菅原会計事務所ブログ
2016年9月 7日 水曜日
法人税通達Q&A「減価償却」その6
法人税通達Q&A「減価償却」その6
Q7 一括償却資産を全額損金経理して申告調整で加算した場合、簿外資産になるので会社法上問題となりませんか?
A7 会計上一括償却という概念はなく、重要性の原則により費用処理したのですから、資産性はなく簿外資産には該当しません。したがって、会社法上の問題は生じません。
一括償却の対象とした資産については、取得価額の全額を損金経理し償却限度超過額を申告加算する方法(以下「申告調整方式」という。)と、貸借対照表に資産計上し償却費相当額を損金経理する方法(以下「決算調整方式」という。)とのいずれもが認められています。
申告調整方式のメリット・デメリットを比較すれば次のとおりです。
「メリット」 「デメリット」
・会計処理の継続性が保てる。 ・一括償却資産の個別管理が難しくなる。
・事務作業が容易である(経理部門 ・会計上の利益と税務上の利益が異なって
のみで申告調整が可能)。 くる。
申告調整方式を採用した場合、一括償却資産について貸借対照表に表示されないため簿外資産になるのではないかという疑問が生じます。しかし、会計上は一括償却という概念はないので、少額の資産について重要性の原則に照らし資産計上するか否かという会計方針の問題です。法人税の過去の規定により20万円未満の資産について費用処理していた場合、会計処理の継続性の見地から申告調整方式が望ましい。この場合、一括償却資産については資産計上されないのですが、資産性を有しないので簿外資産ではありません。会社法上も少額資産の規定はなく会計原則に沿って重要性の原則が充当されるため問題が生じることはありません。
一括償却資産について損金経理する場合、税務上勘定科目について定めがなく、外注費、仕入高といった消耗品費以外の科目で処理しても差し支えありません。ただし、原価と販管費との区分は必要です。会計上は申告調整方式の場合は消耗品費等とし、決算調整方式の場合は減価償却費として処理すべきです。
Q7 一括償却資産を全額損金経理して申告調整で加算した場合、簿外資産になるので会社法上問題となりませんか?
A7 会計上一括償却という概念はなく、重要性の原則により費用処理したのですから、資産性はなく簿外資産には該当しません。したがって、会社法上の問題は生じません。
一括償却の対象とした資産については、取得価額の全額を損金経理し償却限度超過額を申告加算する方法(以下「申告調整方式」という。)と、貸借対照表に資産計上し償却費相当額を損金経理する方法(以下「決算調整方式」という。)とのいずれもが認められています。
申告調整方式のメリット・デメリットを比較すれば次のとおりです。
「メリット」 「デメリット」
・会計処理の継続性が保てる。 ・一括償却資産の個別管理が難しくなる。
・事務作業が容易である(経理部門 ・会計上の利益と税務上の利益が異なって
のみで申告調整が可能)。 くる。
申告調整方式を採用した場合、一括償却資産について貸借対照表に表示されないため簿外資産になるのではないかという疑問が生じます。しかし、会計上は一括償却という概念はないので、少額の資産について重要性の原則に照らし資産計上するか否かという会計方針の問題です。法人税の過去の規定により20万円未満の資産について費用処理していた場合、会計処理の継続性の見地から申告調整方式が望ましい。この場合、一括償却資産については資産計上されないのですが、資産性を有しないので簿外資産ではありません。会社法上も少額資産の規定はなく会計原則に沿って重要性の原則が充当されるため問題が生じることはありません。
一括償却資産について損金経理する場合、税務上勘定科目について定めがなく、外注費、仕入高といった消耗品費以外の科目で処理しても差し支えありません。ただし、原価と販管費との区分は必要です。会計上は申告調整方式の場合は消耗品費等とし、決算調整方式の場合は減価償却費として処理すべきです。
投稿者 菅原会計事務所