菅原会計事務所ブログ

2016年9月30日 金曜日

地方税Q&Aその1 総論①

Q1 地方税である法人の住民税や固定資産税の税額を計算する場合には、これらの税率は地方税法に書かれている税率によるのでしょうか?

A1 法人の住民税や固定資産税の税額を計算する場合に用いられる税率は、事務所または事業所等の所在する地方団体や固定資産の所在する地方団体が条例で定めている税率ということになります。

 地方団体が税額計算に用いる税率として、地方税法においては、標準税率及び制限税率、一定税率並びに任意税率が示されています。

 標準税率とは、地方団体が地方税を課税する場合に通常よるべき税率をいい、地方団体は財政上必要があるときは、制限税率を限度としてこれと異なる税率を定めることができる税率をいいます。住民税や固定資産税等多くの税目に標準税率及び制限税率が定めれらています。
 なお、地方交付税の額を算定するに際して、その基準財政収入額を算定するときには、この標準税率によって行われることとされています。

 また、一定税率とは、地方団体が地方税を課税する場合にこれ以外の税率によることを許さない税率をいい、任意税率とは、地方税法上税率の定めをせず地方団体が任意に定めることができる税率をいいます。一定税率が定められている税目には自動車取得税・たばこ税があります。また、任意税率が定められている税目に都市計画税・国民健康保険税があります。

 地方税においては、地方団体が地方税を課税する場合、すなわち税額を計算する場合に用いる税率については、地方税法に定められているこれらの税率を基準として、それぞれの地方団体の条例で定められることになるわけです。

ところで、法人や個人の住民税、事業税、固定資産税等は、地方税法においては標準税率としての税率が示されています。
したがって、法人の住民税や固定資産税の税額を計算する場合に用いられる税率は、事務所または事業所の所在する地方団体や固定資産の所在する地方団体が条例でい定めている税率ということになります。


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投稿者 菅原会計事務所

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