菅原会計事務所ブログ
2016年10月12日 水曜日
地方税Q&Aその3 総論③
地方税Q&Aその3 総論③
Q3 地方税の徴収の方法について教えてください。
A3 地方税法においては、地方税の徴収の方法として普通徴収、申告納付、特別徴収および証紙徴収の4種類の方法を認めています。
(1) 普通徴収
普通徴収とは、徴税吏員が納税通知書を納税者に交付することによって地方税を徴収することをいいます。すなわち、課税権者が一方的に租税債権の内容を具体的に確定させる行政処分(賦課処分)を行うことによって徴収する方法です。
(2) 申告納付
申告納付とは、納税者がその納付すべき地方税の課税標準額及び税額を申告し、その申告した税額を納付することをいいます。すなわち、普通徴収のように課税権者の決定を待たずして、納税者自らその計算に基づいて税額を申告し、納付するものです。
(3) 特別徴収
特別徴収とは、地方税法の徴収について便宜を有する者を特別徴収義務者として指定し、その者に納税義務者から税金を徴収させることとし、その徴収すべき税金を納入させることをいいます。この場合の納入方法は申告納付に準じたものであって、特別徴収義務者がその徴収すべき地方税の課税標準額及び税額を申告し、その申告した税金を納入するものです。
また、これとはいささか趣を異にしますが、住民税においては、給与所得者に課せられる住民税は、給与の支払いをしている者をして、給与の支払いをする際に徴収させるものとしていますが、この徴収方法も地方税法上特別徴収の概念に含まれるものです。
(4) 証紙徴収
証紙徴収とは、地方団体が納税通知書を交付しないで、その発行する証紙をもって地方税を払い込ませることをいいます。具体的には、納税義務が発生することを証する書類その他の物件に証紙を貼らせるのですが、証紙の額面金額に相当する現金の納付を受けた後、納税済みの印を押すことによってこれに代えることができます。
Q3 地方税の徴収の方法について教えてください。
A3 地方税法においては、地方税の徴収の方法として普通徴収、申告納付、特別徴収および証紙徴収の4種類の方法を認めています。
(1) 普通徴収
普通徴収とは、徴税吏員が納税通知書を納税者に交付することによって地方税を徴収することをいいます。すなわち、課税権者が一方的に租税債権の内容を具体的に確定させる行政処分(賦課処分)を行うことによって徴収する方法です。
(2) 申告納付
申告納付とは、納税者がその納付すべき地方税の課税標準額及び税額を申告し、その申告した税額を納付することをいいます。すなわち、普通徴収のように課税権者の決定を待たずして、納税者自らその計算に基づいて税額を申告し、納付するものです。
(3) 特別徴収
特別徴収とは、地方税法の徴収について便宜を有する者を特別徴収義務者として指定し、その者に納税義務者から税金を徴収させることとし、その徴収すべき税金を納入させることをいいます。この場合の納入方法は申告納付に準じたものであって、特別徴収義務者がその徴収すべき地方税の課税標準額及び税額を申告し、その申告した税金を納入するものです。
また、これとはいささか趣を異にしますが、住民税においては、給与所得者に課せられる住民税は、給与の支払いをしている者をして、給与の支払いをする際に徴収させるものとしていますが、この徴収方法も地方税法上特別徴収の概念に含まれるものです。
(4) 証紙徴収
証紙徴収とは、地方団体が納税通知書を交付しないで、その発行する証紙をもって地方税を払い込ませることをいいます。具体的には、納税義務が発生することを証する書類その他の物件に証紙を貼らせるのですが、証紙の額面金額に相当する現金の納付を受けた後、納税済みの印を押すことによってこれに代えることができます。
投稿者 菅原会計事務所