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2016年10月 5日 水曜日
申告書への被相続人のマイナンバー記載不要
国税庁は、HPにて「相続税申告書への被相続人のマイナンバーの記載は不要です。」と取り扱いを改めたことを公表しました。
http://www.nta.go.jp/souzoku-tokushu/souzokuzouyo-mynumber/pdf/01.pdf
http://www.nta.go.jp/souzoku-tokushu/souzokuzouyo-mynumber/pdf/01.pdf
投稿者 菅原会計事務所