菅原会計事務所ブログ
2016年11月 9日 水曜日
地方税Q&Aその6 総論⑥
地方税Q&Aその6 総論⑥
Q6 地方税について賦課決定処分を受けました。その処分について不服申し立てをしようと思います。どのような手続きをすればいいのですか?国税の場合との違いについても説明してください。
A6 国税においては、税務署長がした処分に不服がある場合には、その者の選択により処分をした税務署長に対する再調査の請求(改正前は異議申立て)と国税不服審判所長に対する審査請求のいずれかをすることができる二審制が、地方税においては、都道府県税については都道府県知事自ら行った処分については異議申立て、地方事務所等の長が行った処分については都道府県知事に対する審査請求のみのそれぞれ一審制、市町村税については市町村長に対する異議申立て、地方事務所等の長が行った処分については市町村長に対する審査請求のみの一審制が採用されています。
地方税法に関する不服申立てに係る手続きについては、地方税法に特別の定めがある場合を除き、行政不服審査法の定めるところによることとされています。
(1) 不服申立ての手続き
不服申立ては、文書をもってしなければならないこととされています。不服申立書は意義不服申立ての場合を除き正副2通を提出しなければなりません。
(2) 不服申立ての期間
不服申立ては、処分のあったことを知った日の翌日から起算して3か月以内にしなければならないこととされています。ただし、天災その他不服申立をしなかったことについてやむを得ないときには、その理由がやんだ日の翌日から起算して1週間以内にしなければならないこととされています。
また、不服申立ては、その処分のあった日の翌日から起算して1年を経過したときには、正当な理由があるときを除き、することができません。
(3) 不服申立ての理由の制限
分割法人の分割基準となる従業員数についての修正または決定、その他一定の処分については不服申立ての理由とすることはできません。
(4) 決定または採決についての不服
都道府県知事または市町村長が行った決定または採決について不服がある場合には、これらがあったことを知った日から3か月以内に限り裁判所に提訴することができます。
Q6 地方税について賦課決定処分を受けました。その処分について不服申し立てをしようと思います。どのような手続きをすればいいのですか?国税の場合との違いについても説明してください。
A6 国税においては、税務署長がした処分に不服がある場合には、その者の選択により処分をした税務署長に対する再調査の請求(改正前は異議申立て)と国税不服審判所長に対する審査請求のいずれかをすることができる二審制が、地方税においては、都道府県税については都道府県知事自ら行った処分については異議申立て、地方事務所等の長が行った処分については都道府県知事に対する審査請求のみのそれぞれ一審制、市町村税については市町村長に対する異議申立て、地方事務所等の長が行った処分については市町村長に対する審査請求のみの一審制が採用されています。
地方税法に関する不服申立てに係る手続きについては、地方税法に特別の定めがある場合を除き、行政不服審査法の定めるところによることとされています。
(1) 不服申立ての手続き
不服申立ては、文書をもってしなければならないこととされています。不服申立書は意義不服申立ての場合を除き正副2通を提出しなければなりません。
(2) 不服申立ての期間
不服申立ては、処分のあったことを知った日の翌日から起算して3か月以内にしなければならないこととされています。ただし、天災その他不服申立をしなかったことについてやむを得ないときには、その理由がやんだ日の翌日から起算して1週間以内にしなければならないこととされています。
また、不服申立ては、その処分のあった日の翌日から起算して1年を経過したときには、正当な理由があるときを除き、することができません。
(3) 不服申立ての理由の制限
分割法人の分割基準となる従業員数についての修正または決定、その他一定の処分については不服申立ての理由とすることはできません。
(4) 決定または採決についての不服
都道府県知事または市町村長が行った決定または採決について不服がある場合には、これらがあったことを知った日から3か月以内に限り裁判所に提訴することができます。
投稿者 菅原会計事務所