菅原会計事務所ブログ
2016年11月17日 木曜日
地方税Q&Aその7 法人住民税・事業税①
地方税Q&Aその7 法人住民税・事業税①
Q1 事業年度の中途において新たに支店を設けることになりました。当期分として納める均等割の額は、1年分の金額ですか、それとも月数案分した金額ですか?
A1 期中に新たに設けられた支店に係る均等割は、税率である年額に、その期中にその支店が所在していた期間の月数を乗じて、これを12で除して得た額ということになります。
つまり均等割は月割するということです。
法人の住民税の均等割の税率は、例えば、道府県民税にあっては、納税義務者である法人の資本等の金額が50億円を超える法人は年額80万円、資本等の金額が10億円を超え50億円以下である法人は年額54万円、資本等の金額が1億円を超え10億円以下である法人は年額13万円、資本等の金額が1,000万円を超え1億円以下である法人は年額5万円、これらの法人以外の法人は年額2万円と、それぞれ年額で定められています。
そして、その均等割の額は、その年額に、法人等の区分に従い法人税額の算定期間等の期間中に事務所、事業所または寮等を有していた月数を乗じて得た額を12で除して算定することとされています。
したがって、期中に新たに設けられた支店にかかる均等割は、税率である年額に、その期中にその支店が所在していた期間の月数を乗じて、これを12で除して得た額ということになります。
なお、均等割り額を計算する場合における月数は、暦に従って計算し、1月に満たないときは1月とし、1月に満たない端数を生じたときは切り捨てることとされています。
*暦に従って計算
第143条(暦による期間の計算)
1 週、月又は年によって期間を定めたときは、その期間は、暦に従って計算する 。
2 週、月又は年の初めから期間を起算しないときは、その期間は、最後の週、月又は年においてその起算日に応当する日の前日に満了する。ただし、月又は年によって期間を定めた場合において、最後の月に応当する日がないときは、その月の末日に満了する。
Q1 事業年度の中途において新たに支店を設けることになりました。当期分として納める均等割の額は、1年分の金額ですか、それとも月数案分した金額ですか?
A1 期中に新たに設けられた支店に係る均等割は、税率である年額に、その期中にその支店が所在していた期間の月数を乗じて、これを12で除して得た額ということになります。
つまり均等割は月割するということです。
法人の住民税の均等割の税率は、例えば、道府県民税にあっては、納税義務者である法人の資本等の金額が50億円を超える法人は年額80万円、資本等の金額が10億円を超え50億円以下である法人は年額54万円、資本等の金額が1億円を超え10億円以下である法人は年額13万円、資本等の金額が1,000万円を超え1億円以下である法人は年額5万円、これらの法人以外の法人は年額2万円と、それぞれ年額で定められています。
そして、その均等割の額は、その年額に、法人等の区分に従い法人税額の算定期間等の期間中に事務所、事業所または寮等を有していた月数を乗じて得た額を12で除して算定することとされています。
したがって、期中に新たに設けられた支店にかかる均等割は、税率である年額に、その期中にその支店が所在していた期間の月数を乗じて、これを12で除して得た額ということになります。
なお、均等割り額を計算する場合における月数は、暦に従って計算し、1月に満たないときは1月とし、1月に満たない端数を生じたときは切り捨てることとされています。
*暦に従って計算
第143条(暦による期間の計算)
1 週、月又は年によって期間を定めたときは、その期間は、暦に従って計算する 。
2 週、月又は年の初めから期間を起算しないときは、その期間は、最後の週、月又は年においてその起算日に応当する日の前日に満了する。ただし、月又は年によって期間を定めた場合において、最後の月に応当する日がないときは、その月の末日に満了する。
投稿者 菅原会計事務所