菅原会計事務所ブログ

2016年11月22日 火曜日

地方税Q&Aその8 法人住民税・事業税②

地方税Q&Aその8 法人住民税・事業税②

Q2 当社は分割法人ですが、他県に所在する子会社に2名の従業員を出向させています。給与は当社が負担していますが、1名は完全に子会社の業務に従事しているため、子会社から給与負担金を受け入れていますが、1名は子会社を管理するために出向していますので、特に負担金を受け入れていません。課税標準の分割や均等割額の算定に際しては、それぞれの出向者を従業員数に含めるのかどうか教えてください。

A2  子会社の従業者に該当し、分割基準である従業者の数には算入されません。ただ、子会社の中の貴社の事務所等が存在すると解される場合には、貴社と子会社の両社の事務所等に兼務すると解されますので、両社の分割基準に算入されることになります。
 また、法人の市町村民税の税率決定にあたっての市町村内に存する事務所、事業者又は寮等の従業者の数の合計数についても、同様です。

 「地方税法及び同法施行に関する取扱いについて」において、次に掲げる者については、次に掲げる事務所等の従業者として取り扱うこととされています。
① 一の納税義務者から給与の支払いを受け、かつ、その納税義務者以外の納税義務者の事務所等で勤務すべき者・・・その勤務すべき事務所等
② 二以上の納税義務者の事務所等の技術指導等に従事している者で主として勤務すべき事務所等がないもののうち、③以外の者・・・給与の支払いを受けるべき事務所等
③ 事務所党を設置する納税義務者の事業に従事するため、その納税義務者以外の納税義務者から技術指導、実地研修、出向、出張等何らの名義をもってするかを問わず、その事務所等に派遣されたもので連続して1月以上の期間にわたってその事務所等に勤務すべき者・・・その勤務すべき事務所等
④ ② 二以上の納税義務者の事務所等に兼務すべき者・・・その兼務すべきそれぞれの事務所等
したがって、質問の場合には、子会社の従業者に該当しますので、分割基準である従業者の数には算入されません。


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投稿者 菅原会計事務所

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