菅原会計事務所ブログ

2016年11月30日 水曜日

地方税Q&Aその9 法人住民税・事業税③

地方税Q&Aその9 法人住民税・事業税③

Q3  法人の住民税の税率区分において、均等割では資本等の金額(資本金額または出資金額と資本積立金額との合計額)を基準にしているのに対し、法人税割は、地方団体によっては、資本金等の額(資本金額または出資金額)のみで判断することもあるようです。都道府県または市区町村ごとの判断基準を教えてください。
 
A3 法人税割の税負担について、例えば、中小企業法人等以外の法人等は標準税率を超える税率により、その他の法人等は標準税率によることとしている都道府県または市区町村があります。そして、その場合、それらの都道府県または市区町村がそれぞれの考えのもとに、その中小企業の範囲の基準として、資本金額または出資金額と資本積立金額を用い、または資本金額または出資金額のみを用いることとしています。

 法人の住民税においては、地方税法上、法人の都道府県民税にあっては資本等の金額の多寡によって、また、法人の市町村民税にあっては資本等の金額と事務所、事業所または寮等の従業者の数の合計数との両要素の多寡によって、その均等割りの税率を決定することとして、標準税率が定められています。「資本等の金額」とは、資本金額または出資金額と資本積立金額との合計額をいうこととされています。

 他方、法人税割の税負担については、地方税法上、その法人等にかかる法人税額の多寡によることとされています。
 ただ、法人税割の税負担について、中小企業とそれ以外とで異なる税率を定めている場合があります。この中小企業の範囲については、都道府県または市区町村がそれぞれの考えのもとに、資本等の金額あるいは資本金額または出資金額のみを用いています。
 
 したがって、地方税法上は、どんな場合に資本等の金額を基準にし、どんな場合に資本金等の額を基準とするかの区分は特にありません。


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投稿者 菅原会計事務所

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