菅原会計事務所ブログ

2016年12月14日 水曜日

地方税Q&Aその11 法人住民税・事業税⑤

地方税Q&Aその11 法人住民税・事業税⑤ 

Q5 当社が生産性向上設備等投資促進税制の適用を受けようとする場合においては、その事業年度の所得計算または税額計算を行うに際して、特別償却か税額控除かのいずれかを選択適用することになりますが、これら2つのうち、そのいずれかを選択することによって住民税額に相違が出ますか?  
 
A5 生産性向上設備等投資促進税制の対象となる生産性向上設備を取得した場合において、法人が特別償却または法人税額の特別控除のいずれを選択しても、特別償却額損金算入後の法人税額または法人税額の特別控除後の法人税額が法人の住民税の課税標準である法人税額になるので、その結果は同様です。

法人の住民税の法人税割の課税標準は法人税額であり、そして、その法人税額は法人税法その他の法人税に関する法令の規定によって計算した法人税額で次の規定の適用前のものをいい、法人税にかかる延滞税、利子税、過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税の額を含まないものとされています。
① 法人税法68条「所得税額控除」
② 法人税法69条「外国税額控除」
③ 法人税法70条「仮想経理に基づく過大申告の場合の更正に伴う法人税額の特別控除」
④ その他法人税法82条の2、82条の7、100条、租税特別措置法3条の3第5項、9条の2第4項、41条の12第4項、42条の4、68条の2

 青色申告法人が生産性向上設備等を取得した場合には、選択により税額控除限度額を限度として取得価額の一定割合を法人税額から控除することができます。また、特別控除を選択しないで取得価額の一定割合の特別償却限度額と普通償却限度額との合計額を損金に算入するいわゆる特別償却を選択することもできます。

 一方法人の住民税においては、その法人税割の課税標準である法人税額ついては、法人が生産性向上設備等を取得した場合において、法人税額の特別控除をしているときはその特別控除後の法人税額によって、また、特別償却をしているときは、特別償却額を損金の額に算入して算定した所得を課税標準として計算した法人税額によって算定することとされています。
 


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投稿者 菅原会計事務所

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