菅原会計事務所ブログ

2016年12月28日 水曜日

地方税Q&Aその13 法人住民税・事業税⑦

地方税Q&Aその13 法人住民税・事業税⑦ 

Q7  法人の事業税について県税事務所長から更正を受けました。その更正について不服申し立てをしようと考えています。どのような手続きをすればいいのでしょうか?
 
A7 法人税においては、その処分に不服がある場合には、その者の選択により処分をした税務署長に対する再調査の請求(改正前は異議申立て)と国税不服審判所長に対する審査請求のいずれかをすることができる二審制が、法人の事業税においては、都道府県知事に対する審査請求のみの一審制が採用されています。

 法人の事業税に関する不服申し立てについては、都道府県知事が行った処分について不服がある者は、その処分があったことを知った日の翌日から3か月以内に、その処分をした都道府県知事に対しては異議申立てを行い、また、地方事務所等の長が行った処分について不服がある者は、その処分があったことを知った日の翌日から3か月以内に、その処分をした地方事務所長等の直近上級行政庁である都道府県知事に対して審査請求を行うこととされています。

(1) 不服申立ての手続き
 不服申立ては、文書をもってしなければならないこととされており、口頭による場合は効力を有しないことになります。
(2) 不服申立ての期間
 不服申立ては、処分のあったことを知った日の翌日から起算して3か月以内にしなければならないこととされています。

(3) 不服申立ての理由の制限
 二以上の都道府県において事務所又は事業所を設けて事業を行う法人の更正または決定についての不服申し立てについては、その法人の主たる事務所または事業所所在地の都道府県知事がした課税標準額の総額の更正若しくは決定または分割基準となる従業員数についての修正または決定についての不服を申立ての理由とすることはできないこととされています。

(4) 決定または裁決についての不服
 都道府県知事が行った決定または裁決について不服がある場合には、これらがあったことを知った日から3か月以内に限り裁判所に提訴することができます。


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投稿者 菅原会計事務所

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