お役立ち情報
2016年12月 9日 金曜日
平成29年度税制改正の行方(法人税編)②
厚労省
「医療機関の設備投資に関する特例措置の創設」
(1)目的
控除対象外消費税の負担が医療機関等の設備投資を抑制する一因となっているとの指摘がある中、医療機関における一定の固定資産の取得を支援することで、効果的・効率的な医療の提供への取組を推進するものです。
(2)内容
都道府県で策定された地域医療構想に沿った病床の機能分化・連携などに資する固定資産を医療機関等が取得した場合に、税制上の特例措置(特別償却又は税額控除制度の選択適用)を創設することを要望しています。
(3)注目点
医業における設備投資に対する消費税の取り扱いは、社会保険診療報酬が消費税の非課税取引とされている一方で設備投資に対しては消費税が課税され課税売上から差し引くこと(仕入税額控除)ができません。この仕入税額控除できない消費税のことを「控除対象外消費税」といいます。通常であれば控除対象外消費税も価格転嫁が可能なはずですが、社会保険診療報酬について個々の医療機関が価格転嫁することはできません。
このような背景からの制度創設の要望ですが、控除対象外消費税の問題は、消費税の制度見直しで対応すべきと考えます。例えば仕入れ税額控除に対象に例外として価格転嫁が困難な控除対象外消費税(事実上医療機関に限られる)の一定割合を含める方法が考えられます。
「協同組合の特性を踏まえた法人税に係る軽減税率の引下げ」
(1) 目的
生協が、非営利事業である生活必需品等の供給事業や共済自供などを継続時的に実施するとともに、これまで以上に、互助活動を拡充し、地域社会を支えるといった役割を適切に果たすためには、生協の財政基盤の強化を目的とします。
(2) 内容
法人税に係る軽減税率の引き下げを要望しています。
(3) 注目点
生協に限定しての法人税の軽減税率の引き下げであれば考慮に値しますが、普通法人との課税の公平性を考えた場合実現は難しいのではないかと思われます。
「医療機関の設備投資に関する特例措置の創設」
(1)目的
控除対象外消費税の負担が医療機関等の設備投資を抑制する一因となっているとの指摘がある中、医療機関における一定の固定資産の取得を支援することで、効果的・効率的な医療の提供への取組を推進するものです。
(2)内容
都道府県で策定された地域医療構想に沿った病床の機能分化・連携などに資する固定資産を医療機関等が取得した場合に、税制上の特例措置(特別償却又は税額控除制度の選択適用)を創設することを要望しています。
(3)注目点
医業における設備投資に対する消費税の取り扱いは、社会保険診療報酬が消費税の非課税取引とされている一方で設備投資に対しては消費税が課税され課税売上から差し引くこと(仕入税額控除)ができません。この仕入税額控除できない消費税のことを「控除対象外消費税」といいます。通常であれば控除対象外消費税も価格転嫁が可能なはずですが、社会保険診療報酬について個々の医療機関が価格転嫁することはできません。
このような背景からの制度創設の要望ですが、控除対象外消費税の問題は、消費税の制度見直しで対応すべきと考えます。例えば仕入れ税額控除に対象に例外として価格転嫁が困難な控除対象外消費税(事実上医療機関に限られる)の一定割合を含める方法が考えられます。
「協同組合の特性を踏まえた法人税に係る軽減税率の引下げ」
(1) 目的
生協が、非営利事業である生活必需品等の供給事業や共済自供などを継続時的に実施するとともに、これまで以上に、互助活動を拡充し、地域社会を支えるといった役割を適切に果たすためには、生協の財政基盤の強化を目的とします。
(2) 内容
法人税に係る軽減税率の引き下げを要望しています。
(3) 注目点
生協に限定しての法人税の軽減税率の引き下げであれば考慮に値しますが、普通法人との課税の公平性を考えた場合実現は難しいのではないかと思われます。
投稿者 菅原会計事務所