菅原会計事務所ブログ
2017年1月11日 水曜日
地方税Q&Aその14 法人住民税・事業税⑧
地方税Q&Aその14 法人住民税・事業税⑧
Q8 法人の各事業年度の所得の金額の計算上生じた欠損金額について、法人の事業税の計算上はどのように取り扱われますか?法人税と事業税の欠損金額の取り扱いの違いについて教えてください。
A8 その事業年度開始の日前9年以内に開始した事業年度において生じた欠損金額につき法人税法第80条「欠損金の繰り戻し還付」の規定による法人税額の還付を受けている場合には、法人税の場合とは異なり、その法人の各事業年度の所得の計算上損金の額に算入すべき金額は、その欠損金額の生じた事業年度以後の各事業年度の所得の計算上、損金の額に算入されなかった欠損金額に相当する金額とされています。すなわち欠損金の繰り戻し還付の適用がなかったものとして繰越欠損金額を計算します。
地方税では、財政の厳しい地方自治体の事情にかんがみ事業税について欠損金の繰り戻し還付制度は設けず、法人税で繰り戻し還付の対象となった欠損金額についても事業税では繰り越して以後の所得金額から控除します。
事業税の課税標準である各事業年度の所得の金額は、地方税法に特別の定めがあるものを除き法人税の課税標準である所得の計算の例によって算定することとされています。この特別の定めにおいて、欠損金額の損金算入については「法人税法57条第1項本文に規定される繰越欠損金額の損金算入額」と定められています。これの意味するところは、法人税において、選択適用が可能な青色欠損金額の繰り戻し還付の規定について適用しないところの繰越欠損金額を損金算入する旨定めているわけです。
また、法人税においては、適格合併等が行われた場合において、被合併法人等の合併等の日前9年以内に開始した各事業年度において生じた欠損金額(繰り戻し還付の対象となった金額を除く。)があるときは、合併法人等の合併等事業年度以後の事業年度に引き継ぐことができます。これに対し、法人の事業税においては、一般の法人の場合と同様に欠損金の繰り戻し還付の対象となった金額も含めた欠損金額とされています。
Q8 法人の各事業年度の所得の金額の計算上生じた欠損金額について、法人の事業税の計算上はどのように取り扱われますか?法人税と事業税の欠損金額の取り扱いの違いについて教えてください。
A8 その事業年度開始の日前9年以内に開始した事業年度において生じた欠損金額につき法人税法第80条「欠損金の繰り戻し還付」の規定による法人税額の還付を受けている場合には、法人税の場合とは異なり、その法人の各事業年度の所得の計算上損金の額に算入すべき金額は、その欠損金額の生じた事業年度以後の各事業年度の所得の計算上、損金の額に算入されなかった欠損金額に相当する金額とされています。すなわち欠損金の繰り戻し還付の適用がなかったものとして繰越欠損金額を計算します。
地方税では、財政の厳しい地方自治体の事情にかんがみ事業税について欠損金の繰り戻し還付制度は設けず、法人税で繰り戻し還付の対象となった欠損金額についても事業税では繰り越して以後の所得金額から控除します。
事業税の課税標準である各事業年度の所得の金額は、地方税法に特別の定めがあるものを除き法人税の課税標準である所得の計算の例によって算定することとされています。この特別の定めにおいて、欠損金額の損金算入については「法人税法57条第1項本文に規定される繰越欠損金額の損金算入額」と定められています。これの意味するところは、法人税において、選択適用が可能な青色欠損金額の繰り戻し還付の規定について適用しないところの繰越欠損金額を損金算入する旨定めているわけです。
また、法人税においては、適格合併等が行われた場合において、被合併法人等の合併等の日前9年以内に開始した各事業年度において生じた欠損金額(繰り戻し還付の対象となった金額を除く。)があるときは、合併法人等の合併等事業年度以後の事業年度に引き継ぐことができます。これに対し、法人の事業税においては、一般の法人の場合と同様に欠損金の繰り戻し還付の対象となった金額も含めた欠損金額とされています。
投稿者 菅原会計事務所