菅原会計事務所ブログ
2017年1月18日 水曜日
地方税Q&Aその15 固定資産税①
地方税Q&Aその15 固定資産税①
Q1
アパートに隣接する土地を月極駐車場とし、もっぱらアパートの入居者専用とする予定です。この駐車場について住宅用地の特例は適用されますか?
また、隣接する駐車場が道路を隔てて向かい側にある場合は住宅用地とはならないのでしょうか?
A1
アパートに隣接する駐車場が、賦課期日現在においてもっぱらアパートの入居者用として利用され一の効用を果たす一画地の宅地と認められる場合には、住宅用地の課税標準の特例が適用されると考えられます。
住宅用地の特例が受けられるのは、その家屋を維持し又は効用を果たすために使用されている一画地の土地で賦課期日現在においてその家屋の存するもの又はその家屋に代えてこれらの家屋が建設中であるもの」と規定されています。
ここでいう一画地の土地とは、「原則として一筆の土地をいうが、一筆の宅地または隣接する二筆以上の宅地について、その形状、利用状況等から見て、これと一体をなしていると認められる部分に区分し、またはこれらを合わせる必要がある場合においては、その一体をなしている部分の宅地ごとに一画地とする」とされています。
したがって、隣接する二筆に分かれた土地であっても、アパートと一体利用されているのであれば一画地の宅地として住宅用課税標準の特例が適用されます。
一方、道路を隔てた駐車場については一画地の宅地とは認められないと考えられ住宅用地の課税標準の特例は適用されません。一体をなしている形状とは、地形も含めた平面的・立体的な物理的連続性を有し一体利用が可能な土地をいうものと解されています。したがって、道路を隔てている場合には物理的連続性を有しておらず一体利用とは認められません。隣接する場合、どの程度両方の敷地が接続しているかについては特に定めはありませんが、最低限人が通行して駐車場に出入りできる程度接続している必要があると思われます。
Q1
アパートに隣接する土地を月極駐車場とし、もっぱらアパートの入居者専用とする予定です。この駐車場について住宅用地の特例は適用されますか?
また、隣接する駐車場が道路を隔てて向かい側にある場合は住宅用地とはならないのでしょうか?
A1
アパートに隣接する駐車場が、賦課期日現在においてもっぱらアパートの入居者用として利用され一の効用を果たす一画地の宅地と認められる場合には、住宅用地の課税標準の特例が適用されると考えられます。
住宅用地の特例が受けられるのは、その家屋を維持し又は効用を果たすために使用されている一画地の土地で賦課期日現在においてその家屋の存するもの又はその家屋に代えてこれらの家屋が建設中であるもの」と規定されています。
ここでいう一画地の土地とは、「原則として一筆の土地をいうが、一筆の宅地または隣接する二筆以上の宅地について、その形状、利用状況等から見て、これと一体をなしていると認められる部分に区分し、またはこれらを合わせる必要がある場合においては、その一体をなしている部分の宅地ごとに一画地とする」とされています。
したがって、隣接する二筆に分かれた土地であっても、アパートと一体利用されているのであれば一画地の宅地として住宅用課税標準の特例が適用されます。
一方、道路を隔てた駐車場については一画地の宅地とは認められないと考えられ住宅用地の課税標準の特例は適用されません。一体をなしている形状とは、地形も含めた平面的・立体的な物理的連続性を有し一体利用が可能な土地をいうものと解されています。したがって、道路を隔てている場合には物理的連続性を有しておらず一体利用とは認められません。隣接する場合、どの程度両方の敷地が接続しているかについては特に定めはありませんが、最低限人が通行して駐車場に出入りできる程度接続している必要があると思われます。
投稿者 菅原会計事務所