菅原会計事務所ブログ

2017年2月 1日 水曜日

平成28年分確定申告の準備は整いましたか!

 平成28年分所得税の確定申告書の提出及び納付期限は、平成29年2月16日から3月15日までです。

◆確定申告が必要な主な人
 ①個人で事業を営んでいる人や不動産の賃貸収入がある人、②給与しかない人でも収入金額が2,000万円を超える人や給与や退職所得以外の所得金額が20万円超える人、③土地建物及び株式(上場株式等で一定の選択をした人は除く)並びにゴルフ会員権や金地金を譲渡した人、④同族会社の役員で、その会社から給与以外に貸付金の利子や事務所等の賃貸収入を得ている人、⑤公的年金等の収入金額が400万円を超える人、などです。

 また、⑥平成28年中に住宅を取得しローン控除の適用を受ける人、⑦医療費や寄附金控除の適用を受ける人、災害、盗難、横領により生じた一定の資産の損失について雑損控除等の適用を受ける人も確定申告が必要です。

◆昨年と比べて変わった主な点
 ①平成28年分以降の確定申告書等の提出の際には、「マイナンバーの記載」+「本人確認書類の提示又は写しの添付」が必要です。②三世代同居リフォームに減税制度が創設されました。③相続空き家に係る譲渡所得の特例が創設されました。④通勤手当の非課税枠15万円までの引上 ⑤給与所得控除の上限額が、230万円に引き下げ ⑥有価証券の譲渡・配当所得の区分が変わりました。⑦減価償却・特別償却・投資税額控除に改正があります。⑧添付書類のイメージデータによる提出 ⑨居住用財産譲渡・住宅取得控除等で住民票の提出が不要 ⑩非居住者の扶養控除等の添付書類が義務付けられました。
*その他クレジットカードでの納税が可能になりました。

◆準備すべき主な必要書類(所得控除関係)
 ①生命保険料控除証明書、②国民年金・年金基金の支払証明書、③地震保険料控除証明書、④医療費・医薬品の領収書等(平成28年中に支払ったものに限る)、⑤寄附金の領収書及び証明書等、⑥雑損控除に関しては、損失額の明細書、罹災証明書、盗難証明書、災害関連支出の領収書、保険金で補てんされた金額がわかるもの、⑦住宅ローン控除(初年度適用時)に関しては、ローンの年末残高証明書、売買契約書・請負契約書、登記簿謄本など、です。


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投稿者 菅原会計事務所

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