菅原会計事務所ブログ
2017年3月 1日 水曜日
地方税Q&Aその17 固定資産税③
地方税Q&Aその17 固定資産税③
Q3
私は所有する土地の上に平屋の事務所を建てて事業を営んでいます。この事務所の上に二階を増築し住居用とすれば固定資産税が安くなると聞きました。どのような仕組みによるのでしょうか?
A3
住宅用地の課税標準の特例は、居住用建物の敷地となっている一画地の土地に対し、その居住用建物の構造及び居住部分の割合によって、特例が受けられる率が決まります。二階建ての店舗兼住宅の場合、2分の1以上が居住用に該当すれば100%を居住用の敷地として住宅用地の課税標準の特例が適用されます。
店舗兼住宅のように家屋の一部を居住の用に供する場合は、居住部分の割合によって軽減の対象となる面積が異なります。具体的には、家屋のうち居住の用に供している部分(別荘部分を除きます。)が最低でも4分の1以上あることが要件とされ、軽減の対象となる敷地の面積については、居住部分の割合に応じて下記の率を乗じた面積が軽減の対象面積となります。
① 地上階数5以上を有する 4分の1以上2分の1未満・・・0.5
耐火建築物である家屋 2分の1以上4分の3未満 ・・・0.75
4分の3以上 ・・・1.0
② ①に掲げる家屋以外 4分の1以上2分の1未満・・・0.5
4分の3以上 ・・・1.0
この場合の居住の用に供するとは、自己居住である必要はなく他人へ賃貸した場合や、貸地で借地人が有する建物を自己または他人の居住の用に供した場合でも同様です。賃貸用マンションでも8階建てのビルで、1・2階はテナントへ賃貸し、3階から8階は住居用でとして賃貸すると4分の3が居住用部分とされ敷地全体が住宅用地の課税標準の特例の対象となります。
なお、小規模住宅用地に対する軽減については、独立して区画された住居ごとに適用することとされています。アパートやマンションの用に住居の数が複数ある場合には、敷地の面積又は建物の延べ床面積の10倍に相当する面積を限度に200㎡にその住居の数を乗じた面積までが軽減の対象となります。
Q3
私は所有する土地の上に平屋の事務所を建てて事業を営んでいます。この事務所の上に二階を増築し住居用とすれば固定資産税が安くなると聞きました。どのような仕組みによるのでしょうか?
A3
住宅用地の課税標準の特例は、居住用建物の敷地となっている一画地の土地に対し、その居住用建物の構造及び居住部分の割合によって、特例が受けられる率が決まります。二階建ての店舗兼住宅の場合、2分の1以上が居住用に該当すれば100%を居住用の敷地として住宅用地の課税標準の特例が適用されます。
店舗兼住宅のように家屋の一部を居住の用に供する場合は、居住部分の割合によって軽減の対象となる面積が異なります。具体的には、家屋のうち居住の用に供している部分(別荘部分を除きます。)が最低でも4分の1以上あることが要件とされ、軽減の対象となる敷地の面積については、居住部分の割合に応じて下記の率を乗じた面積が軽減の対象面積となります。
① 地上階数5以上を有する 4分の1以上2分の1未満・・・0.5
耐火建築物である家屋 2分の1以上4分の3未満 ・・・0.75
4分の3以上 ・・・1.0
② ①に掲げる家屋以外 4分の1以上2分の1未満・・・0.5
4分の3以上 ・・・1.0
この場合の居住の用に供するとは、自己居住である必要はなく他人へ賃貸した場合や、貸地で借地人が有する建物を自己または他人の居住の用に供した場合でも同様です。賃貸用マンションでも8階建てのビルで、1・2階はテナントへ賃貸し、3階から8階は住居用でとして賃貸すると4分の3が居住用部分とされ敷地全体が住宅用地の課税標準の特例の対象となります。
なお、小規模住宅用地に対する軽減については、独立して区画された住居ごとに適用することとされています。アパートやマンションの用に住居の数が複数ある場合には、敷地の面積又は建物の延べ床面積の10倍に相当する面積を限度に200㎡にその住居の数を乗じた面積までが軽減の対象となります。
投稿者 菅原会計事務所