菅原会計事務所ブログ
2017年3月30日 木曜日
地方税Q&Aその18 固定資産税④
固定資産税④
Q4
1・2階を店舗、3階を住居として使用していた借家人が、商売をやめて1階から3階まですべて居住用として利用するようになりました。このような場合宅地の課税関係はどうなるのでしょうか?
A4
固定資産税は、賦課期日現在の土地の利用状況に応じ、居住用部分の割合によって住宅用地の減額特例が適用されます。居住用部分については、自己居住である必要はなく他人へ賃貸した場合や、貸地で借地人が有する建物を自己または他人の居住の用に供した場合でも同様です。借家人が使用していた店舗を住居へと用途を変更した場合には、変更後の居住用部分の割合で課税されますので住宅用地の軽減特例が適用され、固定資産税は相当に軽減されることになります。
住宅用地として使用していることを役所に認めてもらうにためには、申告が必要です。東京都の場合「固定資産の住宅用地等申告書」の提出が原則として必要になります。ただ実務においては、役所の担当者が現況確認をするだけで良い場合もあるようです。用途変更がいつ行われたかは証明が困難な場合もあるので、使用状況が変更した場合は迅速な申告が求められます。
家屋の内部の現況は、役所はほとんど把握できません。自己使用であれば用途の変更は明らかですが、借地人や借家人が用途を変更した場合においては宅地の所有者が把握できないこともあります。小規模住宅用地と非住宅用地では固定資産税は6倍も異なりますので、宅地の所有者は貸家や貸地の家屋の使用状況に目を配る必要があります。
住居用の家屋を事務所など非住居用に変更した逆の場合にも注意が必要です。住居用のマンションを借家人が個人事業の事務所として使用するケースなどよく見受けます。貸地の場合も同様ですが、このような事実を課税当局に把握されると固定資産税が一気に6倍に跳ね上がることもあります。やはり、地主さんは家屋の使用状況に常日頃から注意を払うべきです。
Q4
1・2階を店舗、3階を住居として使用していた借家人が、商売をやめて1階から3階まですべて居住用として利用するようになりました。このような場合宅地の課税関係はどうなるのでしょうか?
A4
固定資産税は、賦課期日現在の土地の利用状況に応じ、居住用部分の割合によって住宅用地の減額特例が適用されます。居住用部分については、自己居住である必要はなく他人へ賃貸した場合や、貸地で借地人が有する建物を自己または他人の居住の用に供した場合でも同様です。借家人が使用していた店舗を住居へと用途を変更した場合には、変更後の居住用部分の割合で課税されますので住宅用地の軽減特例が適用され、固定資産税は相当に軽減されることになります。
住宅用地として使用していることを役所に認めてもらうにためには、申告が必要です。東京都の場合「固定資産の住宅用地等申告書」の提出が原則として必要になります。ただ実務においては、役所の担当者が現況確認をするだけで良い場合もあるようです。用途変更がいつ行われたかは証明が困難な場合もあるので、使用状況が変更した場合は迅速な申告が求められます。
家屋の内部の現況は、役所はほとんど把握できません。自己使用であれば用途の変更は明らかですが、借地人や借家人が用途を変更した場合においては宅地の所有者が把握できないこともあります。小規模住宅用地と非住宅用地では固定資産税は6倍も異なりますので、宅地の所有者は貸家や貸地の家屋の使用状況に目を配る必要があります。
住居用の家屋を事務所など非住居用に変更した逆の場合にも注意が必要です。住居用のマンションを借家人が個人事業の事務所として使用するケースなどよく見受けます。貸地の場合も同様ですが、このような事実を課税当局に把握されると固定資産税が一気に6倍に跳ね上がることもあります。やはり、地主さんは家屋の使用状況に常日頃から注意を払うべきです。
投稿者 菅原会計事務所