菅原会計事務所ブログ

2017年4月12日 水曜日

地方税Q&Aその19 固定資産税⑤

地方税Q&A 固定資産税⑤

Q5 私の実家は地方都市にあり、建物のわりにずいぶん広い敷地を所有しています。このような場合に自宅を増築すると固定資産税が軽減されることがあると聞きました。どのような事情によるのでしょうか?

A5   住宅用地の減額特例の対象は、もっぱら居住の用に供する家屋(別荘を除きます。)の敷地の用に供する土地で、その土地の面積が家屋の床面積の10倍を超える場合には10倍に相当する面積までが対象となります。居住用部分については、自己居住である必要はなく他人へ賃貸した場合や、貸地で借地人が有する建物を自己または他人の居住の用に供した場合でも同様です。
 ご質問のように居住用家屋の床面積に比して敷地の面積が広い場合床面積の10倍を超える部分は一般の非住宅用地として課税されることになります。そこで、増築して床面積が増えた場合には、その10倍に相当する面積まで住宅用地の減額特例が適用されます。

 家屋を増築した場合、増築の登記をすれば役所も把握(増築した家屋に不動産取得税や家屋の固定資産税の課税対象になります。)します。しかし、登記をしない場合には、役所も把握できないこともあります。このような場合に住宅用地の減額特例の適用を受けたいというのであれば増築を申告すべきです。

 また、単なる増築ではなく、増築を機に家屋を二世帯住宅に改造するとさらなる固定資産税の減額につながります。それぞれの家屋の床面積の10倍について、住宅用地の減額特例の対象となるうえ、1戸当たり200㎡について小規模住宅用地の減額特例の適用があり課税標準が6分の1に減額されます。*Q16「二世帯住宅」を参照してください。

 ただし、1筆の敷地について家屋は原則として1戸しか建てられませんので、増築部分が新たな家屋の取得に該当するかどうかは建築士や土地家屋調査士など専門家に相談すべきです。新たな家屋の取得であれば分筆する必要が出てくる場合もあります。


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投稿者 菅原会計事務所

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