菅原会計事務所ブログ
2017年5月17日 水曜日
平成29年度税制改正 法人課税編その1
平成29年度の税制改正に関する法律が3月31日に公布、4月1日より施行されています。今回から、法人課税における主な改正項目について、簡単に解説していきます。
「試験研究費の税額控除の拡充」
1、 趣旨
競争力強化のため官民の研究開発投資を2020年に対GDP比4%以上とする政策目標の着実な達成のため、研究開発投資の増減に応じて支援にメリハリをつける仕組みを導入するとともに、中小企業向け支援を強化する等の充実を図ることとされました。また、第4次産業革命型の高付加価値サービスの開発が新たな対象に追加されています。
2、 概要
(1)総額型の拡充
改正では、税額控除額は、前年からの試験研究費の増額が大きいほど税額控除率も大きくなっています。
中小企業の場合は、税額控除率が費用の12%分とされていましたが、改正では12%~17%分の控除率となっています。
一方、大企業は、8%~10%分だった税額控除率が6%~14%分に改正されています。
(2)試験研究費の範囲にサービス開発を追加
第4次産業革命を強力に推進するため、試験研究費の範囲に第4次産業革命型の「サービスの開発」も対象にくわえられました。これまで製造業に偏っていた対象企業の範囲を広げることとなります。
(3)高水準型の2年延長
適用期限が到来した「増加型」は廃止されるとともに「高水準型」は2年延長されます。
(4)オープンイノベーション型の手続き見直し
「オープンイノベーション型」は、手続の見直しにより使い勝っての向上が図られます。
「確定申告書の提出期限の延長の特例の見直し」
1、 趣旨
コーポレートガバナンス強化の一環として、企業と投資家の対話の充実を図るため、上場会社などが株主総会の開催日を柔軟に設定できるようにするため、法人税などの申告期限の延長可能月数が拡大されます
2、 概要
法人が、会計監査人を置いている場合で、かつ、定款等の定めにより各事業年度終了の日の翌日から3月以内に決算についての定時総会が招集されない常況にあると認められる場合には、その定めの内容を勘案して4月を超えない範囲内において税務署長が指定する月数の期間の確定申告書の提出期限の延長が認められることとなりました。
3、 適用時期
この規定は、平成29年4月1日以降の申請から適用されます。
「試験研究費の税額控除の拡充」
1、 趣旨
競争力強化のため官民の研究開発投資を2020年に対GDP比4%以上とする政策目標の着実な達成のため、研究開発投資の増減に応じて支援にメリハリをつける仕組みを導入するとともに、中小企業向け支援を強化する等の充実を図ることとされました。また、第4次産業革命型の高付加価値サービスの開発が新たな対象に追加されています。
2、 概要
(1)総額型の拡充
改正では、税額控除額は、前年からの試験研究費の増額が大きいほど税額控除率も大きくなっています。
中小企業の場合は、税額控除率が費用の12%分とされていましたが、改正では12%~17%分の控除率となっています。
一方、大企業は、8%~10%分だった税額控除率が6%~14%分に改正されています。
(2)試験研究費の範囲にサービス開発を追加
第4次産業革命を強力に推進するため、試験研究費の範囲に第4次産業革命型の「サービスの開発」も対象にくわえられました。これまで製造業に偏っていた対象企業の範囲を広げることとなります。
(3)高水準型の2年延長
適用期限が到来した「増加型」は廃止されるとともに「高水準型」は2年延長されます。
(4)オープンイノベーション型の手続き見直し
「オープンイノベーション型」は、手続の見直しにより使い勝っての向上が図られます。
「確定申告書の提出期限の延長の特例の見直し」
1、 趣旨
コーポレートガバナンス強化の一環として、企業と投資家の対話の充実を図るため、上場会社などが株主総会の開催日を柔軟に設定できるようにするため、法人税などの申告期限の延長可能月数が拡大されます
2、 概要
法人が、会計監査人を置いている場合で、かつ、定款等の定めにより各事業年度終了の日の翌日から3月以内に決算についての定時総会が招集されない常況にあると認められる場合には、その定めの内容を勘案して4月を超えない範囲内において税務署長が指定する月数の期間の確定申告書の提出期限の延長が認められることとなりました。
3、 適用時期
この規定は、平成29年4月1日以降の申請から適用されます。
投稿者 菅原会計事務所