菅原会計事務所ブログ
2017年6月21日 水曜日
平成29年度税制改正 法人課税編 その5
「中小企業特例対象の厳格化」
1、趣旨
多額の所得を得ていて財務基盤が脆弱とはいえない企業が中小企業向けの特別措置の適用を受けている例が見受けられます。このような状況は財務基盤が脆弱な中小企業を支援するという特別措置の趣旨に反することから、対象が見直されました。
2、概要
中小企業であっても、平均所得金額(3年間)が年15億円を超える事業年度の法人税関係の中小企業向けの各租税特別措置について適用は停止することとされました。
3、適用時期
この改正は、平成31年4月1日以後に開始する事業年度からの適用です。
「中核企業向け投資促進税制の創設」
1、 趣旨
地域経済を牽引する地域中核企業による、地域経済に波及効果のあり高い先進性を有する新たな事業への挑戦を促すための投資促進税制を創設します。
2、 概要
事業主が地域中核事業計画(仮称)を策定(都道府県の認定要)し、高い先進性を有すること(国の認定要)を条件に、機械及び備品等を取得した場合、特別償却40%(税額控除4%)、建物等では20%(税額控除2%)の特例措置が新設されています。
3、 適用時期
「企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律」の施行の日から平成31年3月31日まで適用されます。
「地方拠点強化税制の拡充」
1、 趣旨
企業の地方拠点の強化及び地方への移転を支援することにより、東京一極集中の是正及び地域経済の活性化を実現することを目的としています。
2、 概要
「地方拠点強化税制」について下記の見直しが行われました。
(1) オフィス減税の延長
平成29年4月以降税額控除率が引き下げられる予定でしたが、現行を維持するよう平成29年度も控除率を引き上げました。
(2) 雇用促進税制の拡充
特定業務施設において増加した新規雇用の正社員数に対する税額控除額を一人当たり10万円引き上げ60万円としました。
(3) 移転型の要件緩和
移転型事業の要件が緩和され、地方事業所の雇用者数が増えていれば全体で雇用者数が減っている場合でも移転型事業の要件を満たすこととされました。
1、趣旨
多額の所得を得ていて財務基盤が脆弱とはいえない企業が中小企業向けの特別措置の適用を受けている例が見受けられます。このような状況は財務基盤が脆弱な中小企業を支援するという特別措置の趣旨に反することから、対象が見直されました。
2、概要
中小企業であっても、平均所得金額(3年間)が年15億円を超える事業年度の法人税関係の中小企業向けの各租税特別措置について適用は停止することとされました。
3、適用時期
この改正は、平成31年4月1日以後に開始する事業年度からの適用です。
「中核企業向け投資促進税制の創設」
1、 趣旨
地域経済を牽引する地域中核企業による、地域経済に波及効果のあり高い先進性を有する新たな事業への挑戦を促すための投資促進税制を創設します。
2、 概要
事業主が地域中核事業計画(仮称)を策定(都道府県の認定要)し、高い先進性を有すること(国の認定要)を条件に、機械及び備品等を取得した場合、特別償却40%(税額控除4%)、建物等では20%(税額控除2%)の特例措置が新設されています。
3、 適用時期
「企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律」の施行の日から平成31年3月31日まで適用されます。
「地方拠点強化税制の拡充」
1、 趣旨
企業の地方拠点の強化及び地方への移転を支援することにより、東京一極集中の是正及び地域経済の活性化を実現することを目的としています。
2、 概要
「地方拠点強化税制」について下記の見直しが行われました。
(1) オフィス減税の延長
平成29年4月以降税額控除率が引き下げられる予定でしたが、現行を維持するよう平成29年度も控除率を引き上げました。
(2) 雇用促進税制の拡充
特定業務施設において増加した新規雇用の正社員数に対する税額控除額を一人当たり10万円引き上げ60万円としました。
(3) 移転型の要件緩和
移転型事業の要件が緩和され、地方事業所の雇用者数が増えていれば全体で雇用者数が減っている場合でも移転型事業の要件を満たすこととされました。
投稿者 菅原会計事務所