菅原会計事務所ブログ

2017年6月28日 水曜日

平成29年度税制改正 法人課税編 その6

「中小企業の軽減税率の延長
1、 趣旨
 経済は緩やかな回復基調にあるものの、外部環境変化の影響を受けやすい中小企業にとっては予断を許さない状況が続いています。このような中小企業の財務基盤の安定・強化を図るため軽減税率が延長されました。
2、 概要
中小企業者等の年800万円以下の所得金額の税率(本則19%、租特15%)は2年間延長されました。 
3、 適用時期
平成31年3月31日までに開始する事業年度まで適用されます。

「ベンチャー投資促進税制の見直し・延長」
1、 趣旨
  地方におけるベンチャー企業への投資を活性化させ、当該企業の成長を促すため、ファンドの出資規模要件を従来の半分に緩和するなどの適用要件を見直すとともに、適用期限を1年延長します。
2、 概要
(1) 適用期限を1年延長します。
(2) 投資損失準備金の積立率を80%から50%に引き下げます
(3) 認定ファンド規模要件を20億円以上から10億円以上へ引き下げます
(4) 下記の要件を追加します。
ファンド全体の投資額のうち5割以上を地方に所在するベンチャー企業に投資すること
ファンドが地方投資担当者を設置することその他

3、 適用時期
平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間に認定を受けるファンドへの出資について適用されます。



「円滑・適正な納税のための環境整備」
 円滑・適正な納税のため、次の3点について手続の簡素化が行われます。
 
(1)異動届出書の提出先の見直し
たとえば、法人税の納税地に異動があったときに提出する届出書について、異動前の納税地の所轄税務署長に提出すれば、異動後の納税地の所轄税務署長への提出が不要になります。
(2)設立届出等の添付書類の見直し
法人の設立届出書などの提出時に、登記事項証明書の添付が不要になります。
(3) 申告要件の見直し
研究開発税制などについて、納税者の立証すべき事項及び当初申告要件が明確化され、要件を満たせば控除額を変更できることを明らかにすることで、税務署長が増額更正する場合に連動的に控除額が増額できることになります。


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投稿者 菅原会計事務所

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