菅原会計事務所ブログ

2017年6月 7日 水曜日

地方税Q&Aその20 固定資産税⑥

地方税Q&Aその20 固定資産税⑥
Q6 
 私は、東京都23区内に5階建ての区分所有ビルの5階部分を所有しそこに居住しています。1階から4階までは店舗で他人が所有し賃貸しています。この場合の敷地の固定資産税の課税関係はどのようになっていますか?

A6
 住宅用地の課税標準の特例は居住部分の割合によって軽減の対象となる面積が異なり最低でも4分の1以上あることが要件とされています。ご質問の場合、区分所有家屋の居住部分は5分の1で4分の1未満となり非住宅用地ということになります。したがって、本来であれば住宅用地の課税標準の特例の適用はありません。

 ところが、区分所有家屋の場合には、居住用であるにもかかわらず他の区分所有家屋の使用状況の影響を受けて居住の用に供している部分に対応する敷地の課税が左右されるのは不合理と考えられます。そこで、区分所有の建物の多い東京23区では、区分所有家屋に限って税負担の緩和を図り条例による固定資産税・都市計画税の減免措置を設けています

1、減免措置の要件
(1) 区分所有家屋の敷地であること。
(2) その区分所有家屋の住宅部分の床面積が、家屋全体の1/4未満であるため、その敷地全体が非住宅用地として認定されている土地であること。
(3) 1月1日及び減免申請日に、同じ所有者またはその親族が継続して居住しており、かつ、その所有者が家屋の敷地も所有していること。(法人が所有するもの及び賃貸しているものは対象外となります。)
(4) 東京23区の特別区にある土地であること

2、減免額
 住宅部分に相当する土地の税額の3分の2を限度とした額が減免されます。ただし、第2期固定資産税の納期限を過ぎて減免申請をおこなった場合は、減免額が減りますので早めの申請が大切です。

3、手続き
 都税事務所に対し、「固定資産税減免申請書」に居住の事実を証明する住民票、居住の用に供している区分所有家屋の専有部分の平面図等を添付して提出します。


このエントリーをはてなブックマークに追加
このエントリをlivedoorクリップに登録
このエントリをBuzzurlにブックマーク
Deliciousにブックマーク

投稿者 菅原会計事務所

カレンダー

2018年7月
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
アクセス


大きな地図で見る
住所 東京都中野区新井2-1-12-B号
最寄り駅 中野駅

お問い合わせ 詳しくはこちら