菅原会計事務所ブログ
2017年7月12日 水曜日
平成29年度税制改正 個人所得課税編①
平成29年度税制改正の「個人所得課税」について、主な改正項目につき、内容を確認観してみます。
「配偶者控除等の見直し」
1、 趣旨
配偶者が就業時間を調整する傾向が最低賃金の引き上げとともにさらに強まるのではという懸念に対し、働き方改革の一環として、働きたい人が就業調整を意識せずに働くことができる環境づくりに寄与する観点から配偶者控除等の見直しが行われました。
2、 概要
(1)配偶者控除
配偶者控除については、合計所得金額1,000万円を超える居住者については、適用できないこととし、居住者の合計所得金額が900万円を超えると38万円(老人配偶者48万円)の控除額が徐々に縮減し、1,000万円超ではゼロになる、3段階で逓減する仕組みになっています。
(2)配偶者特別控除
また、配偶者特別控除ですが、配偶者の合計所得金額が38万円超123万円以下でも9段階で逓減しながら控除が受けられますが、上記の居住者の合計所得金額に応じて控除額も変わってきます。
例えば、居住者の合計所得金額900万円以下で配偶者の合計所得金額が95万円超100万円以下であれば26万円の控除、となっています。
3、適用時期
この改正は、平成30年分以後の所得税からの適用となっています。
「積立型の少額投資NISAの創設」
1、 趣旨
現行のNISAでは積立型の投資に利用しにくいことを踏まえ少額からの積立・分散投資を促進する目的で積立NISAが創設されました。
2、 概要
制度の内容は、積立投資限度額年間40万円、期間20年、その間の配当、譲渡等は非課税、但し、譲渡損はないものとする、です。現行のNISAとは選択適用となっています。
3、 適用時期
上記改正は、平成31年分以後の所得税からの適用とされています。
「配偶者控除等の見直し」
1、 趣旨
配偶者が就業時間を調整する傾向が最低賃金の引き上げとともにさらに強まるのではという懸念に対し、働き方改革の一環として、働きたい人が就業調整を意識せずに働くことができる環境づくりに寄与する観点から配偶者控除等の見直しが行われました。
2、 概要
(1)配偶者控除
配偶者控除については、合計所得金額1,000万円を超える居住者については、適用できないこととし、居住者の合計所得金額が900万円を超えると38万円(老人配偶者48万円)の控除額が徐々に縮減し、1,000万円超ではゼロになる、3段階で逓減する仕組みになっています。
(2)配偶者特別控除
また、配偶者特別控除ですが、配偶者の合計所得金額が38万円超123万円以下でも9段階で逓減しながら控除が受けられますが、上記の居住者の合計所得金額に応じて控除額も変わってきます。
例えば、居住者の合計所得金額900万円以下で配偶者の合計所得金額が95万円超100万円以下であれば26万円の控除、となっています。
3、適用時期
この改正は、平成30年分以後の所得税からの適用となっています。
「積立型の少額投資NISAの創設」
1、 趣旨
現行のNISAでは積立型の投資に利用しにくいことを踏まえ少額からの積立・分散投資を促進する目的で積立NISAが創設されました。
2、 概要
制度の内容は、積立投資限度額年間40万円、期間20年、その間の配当、譲渡等は非課税、但し、譲渡損はないものとする、です。現行のNISAとは選択適用となっています。
3、 適用時期
上記改正は、平成31年分以後の所得税からの適用とされています。
投稿者 菅原会計事務所