菅原会計事務所ブログ

2017年7月26日 水曜日

平成29年度税制改正 個人所得課税編②

「リフォーム減税の拡充」
1、概要
 既存住宅(特定の増改築等含む)の耐震改修・省エネ改修に加え、一定の耐久性向上改修工事を実施した場合、ローンの利用による減税額(税額控除)は最大62.5万円、自己の資金による場合は最大50万円となる措置が講じられています。
 また、固定資産税(工事翌年度)も3分の2減額になります。
 一定の耐久性向上改修工事とは、50万円を超える工事で、①小屋裏、②外壁、③浴室、脱衣室、④土台、軸組等、⑤床下、⑥基礎若しくは⑦地盤に関する劣化対策工事又は給排水管等に関する維持管理・更新を容易にするための工事で、認定を受けた長期優良住宅建築等計画に基づくものであること等、です。
2、適用時期
 この改正は、増改築等をした居住用家屋を平成29年4月1日から平成33年12月31日までの間に自己の居住用に供した場合に適用となっています。

「サービス付き高齢者向け賃貸住宅について」
1、割増償却制度の廃止
サービス付き高齢者向け賃貸住宅の割増償却制度は適用期限の到来をもって廃止となります。
2、固定資産税の減免
また、固定資産税の減免措置について、対象となる家屋の戸数要件を10戸以上(現行:5戸以上)とし、床面積要件の上限を210㎡以下(現行:280㎡以下)に引き下げた上、その適用期限を2年延長しました。

「医療費控除・医療費控除の特例の添付書類の見直し」
今回の改正で、医療費控除又セルフメディケーション税制の適用を受ける場合の添付書類が、現行の「医療費の領収書又は医薬品購入費の領収書の添付又は提示」から「医療費の明細書又は医薬品購入費の明細書」に変更されました。



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投稿者 菅原会計事務所

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