法人税
2014年11月25日 火曜日
広告宣伝用資産の受贈益
広告宣伝用資産の取り扱い・・・小売店などがメーカー等から広告宣伝用の看板や自動車、陳列棚などの贈与を受けた場合の法人税における取り扱いです。節税等のお役に立ててください。
広告宣伝用資産の受贈益(4-3-1)
(1) 対象資産
① 看板、ネオンサイン、どん帳等の広告宣伝専用資産・・・受贈益なし
② 広告宣伝用の自動車、陳列棚、陳列ケース、展示用モデルハウス等・・・広告宣伝用資産の受贈益の特例
(2) 広告宣伝用資産の受贈益の特例
業者の取得価額× 2/3-支出額=受贈益>30万円
(3) 受贈益部分の取扱い
① 資産の取得価額に計上する。
② 受贈益計上もれとして加算するのではなく償却費として損金経理した金額として取扱う。
*広告宣伝用資産を贈与した側の取扱い・・・繰延資産として償却することになります。(20万円未満は除く)
償却期間=耐用年数×7/10(5年)
広告宣伝用資産の受贈益(4-3-1)
(1) 対象資産
① 看板、ネオンサイン、どん帳等の広告宣伝専用資産・・・受贈益なし
② 広告宣伝用の自動車、陳列棚、陳列ケース、展示用モデルハウス等・・・広告宣伝用資産の受贈益の特例
(2) 広告宣伝用資産の受贈益の特例
業者の取得価額× 2/3-支出額=受贈益>30万円
(3) 受贈益部分の取扱い
① 資産の取得価額に計上する。
② 受贈益計上もれとして加算するのではなく償却費として損金経理した金額として取扱う。
*広告宣伝用資産を贈与した側の取扱い・・・繰延資産として償却することになります。(20万円未満は除く)
償却期間=耐用年数×7/10(5年)
投稿者 菅原会計事務所 | 記事URL