法人税
2015年1月28日 水曜日
欠損金の取り扱い その3
欠損金の取り扱いその3は、青色欠損金の損金算入額の計算についてです。節税や申告の際にお役立てください。
「青色欠損金の繰越控除」
2、 損金算入額
(1)繰越欠損金額・・・①青色欠損金であれば原因事実は問わない。
②すでに前期以前に控除対象となったもの及び欠損金の繰戻し還付の計算の基礎となったものを除く。
(2)当期所得金額(別表4差引計)・・・欠損金の損金算入前の所得金額
*中小法人等以外の法人については、当期所得金額の80%に相当する金額
(3)損金算入額・・・(1)と(2)のいずれか少ない方の金額(別表4差引計の下で減算)
(注)1 2以上の事業年度から生じた繰越欠損金額がある場合(基通12-1-1)
最も古い事業年度に生じた欠損金額から順次控除する。
2、当期所得金額(別表4・差引計)を限度
当期の所得金額を超えて繰越欠損金の損金算入を認めると、その超える部分が当期において新たに生じた欠損金額となり、「9年間」という繰越控除期間が無意味となってしまうためである。
「青色欠損金の繰越控除」
2、 損金算入額
(1)繰越欠損金額・・・①青色欠損金であれば原因事実は問わない。
②すでに前期以前に控除対象となったもの及び欠損金の繰戻し還付の計算の基礎となったものを除く。
(2)当期所得金額(別表4差引計)・・・欠損金の損金算入前の所得金額
*中小法人等以外の法人については、当期所得金額の80%に相当する金額
(3)損金算入額・・・(1)と(2)のいずれか少ない方の金額(別表4差引計の下で減算)
(注)1 2以上の事業年度から生じた繰越欠損金額がある場合(基通12-1-1)
最も古い事業年度に生じた欠損金額から順次控除する。
2、当期所得金額(別表4・差引計)を限度
当期の所得金額を超えて繰越欠損金の損金算入を認めると、その超える部分が当期において新たに生じた欠損金額となり、「9年間」という繰越控除期間が無意味となってしまうためである。
投稿者 菅原会計事務所 | 記事URL
2015年1月27日 火曜日
欠損金の取り扱い その2
欠損金の取り扱いその2は、青色欠損金の繰越控除制度です。法人税の節税に、申告のチェックにお役立てください。
2 欠損金の意義
◆1 欠損金額の意義(法2十九)
欠損金額とは、各事業年度の所得の金額の計算上その事業年度の損金の額がその事業年度の益金の額を超える場合におけるその超える部分の金額をいう。
3 青色欠損金の繰越控除
1、適用要件(法57)
青色申告書を提出した事業年度に生じた欠損金(これを「青色欠損金」という。) は翌事業年度以後9年間(平成20年3月31日以前終了事業年度において生じた欠損金額については7年間)にわたり繰越控除することが認められています。したがってその9年間に控除しきれなかった欠損金は切捨てられます。
(1)適用事由・・・前9年以内に生じた欠損金額があること。
(2)欠損事業年度・・・青色申告書を提出していること。
(3)手 続・・・欠損事業年度から繰越控除年度まで連続して確定申告書を
提出していること。
*明細記載要件なし・・・強制適用
2 欠損金の意義
◆1 欠損金額の意義(法2十九)
欠損金額とは、各事業年度の所得の金額の計算上その事業年度の損金の額がその事業年度の益金の額を超える場合におけるその超える部分の金額をいう。
3 青色欠損金の繰越控除
1、適用要件(法57)
青色申告書を提出した事業年度に生じた欠損金(これを「青色欠損金」という。) は翌事業年度以後9年間(平成20年3月31日以前終了事業年度において生じた欠損金額については7年間)にわたり繰越控除することが認められています。したがってその9年間に控除しきれなかった欠損金は切捨てられます。
(1)適用事由・・・前9年以内に生じた欠損金額があること。
(2)欠損事業年度・・・青色申告書を提出していること。
(3)手 続・・・欠損事業年度から繰越控除年度まで連続して確定申告書を
提出していること。
*明細記載要件なし・・・強制適用
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2015年1月26日 月曜日
欠損金の取り扱い その1
法人の70%が赤字です。法人税における欠損金の取り扱いについて触れていきます。平成27年度の改正項目でもあり、節税や決算申告にお役立てください。
1 欠損金の繰越控除制度
1、趣旨
法人税法では、各事業年度の所得の金額は、事業年度ごとに独立して計算すること(事業年度単位課税)を原則としています。
しかし、次のような理由から事業年度間の損益通算を行うことを認めています。これを「欠損金の繰越控除」という。
(1)企業資本の維持の阻害、担税力低下の防止
(2)半年決算法人と一年決算法人との課税の公平
9年間に限定したのは赤字法人売買の可能性や帳簿書類の保存義務(平成20年3月31日以前開始事業年度は7年)、更正の期限などを考慮して決められた。
なお,欠損金の繰越控除制度には,次の3種類があります。
・青色欠損金の繰越控除(法57)
・災害損失金の繰越控除(法58)
・私財提供等があった場合の欠損金の損金算入(法59)
(注)欠損金の繰戻し還付
上記の繰越控除制度に代え,一定要件のもとに欠損金の繰戻し還付制度の適用を受けることができますが、この繰戻し還付制度は中小企業者等を除き原則として適用が停止されています。
1 欠損金の繰越控除制度
1、趣旨
法人税法では、各事業年度の所得の金額は、事業年度ごとに独立して計算すること(事業年度単位課税)を原則としています。
しかし、次のような理由から事業年度間の損益通算を行うことを認めています。これを「欠損金の繰越控除」という。
(1)企業資本の維持の阻害、担税力低下の防止
(2)半年決算法人と一年決算法人との課税の公平
9年間に限定したのは赤字法人売買の可能性や帳簿書類の保存義務(平成20年3月31日以前開始事業年度は7年)、更正の期限などを考慮して決められた。
なお,欠損金の繰越控除制度には,次の3種類があります。
・青色欠損金の繰越控除(法57)
・災害損失金の繰越控除(法58)
・私財提供等があった場合の欠損金の損金算入(法59)
(注)欠損金の繰戻し還付
上記の繰越控除制度に代え,一定要件のもとに欠損金の繰戻し還付制度の適用を受けることができますが、この繰戻し還付制度は中小企業者等を除き原則として適用が停止されています。
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2015年1月20日 火曜日
貸倒引当金の取り扱い その9
貸倒引当金の取り扱いその9は、戻し入れによる益金算入です。決算・申告の際の確認にお役立てください。
戻し入れによる益金算入
1、洗替方式
繰入額の全額を翌期に戻入れ、益金の額に算入します。
2、前期繰入超過額の認容
繰入事業年度に損金の額に算入されなかった繰入超過額については、戻入れ事業年度において二重課税を避けるため認容減算します。
3、差額補充法
全額洗替えが原則ですが、会計慣行との調整で差額補充法も認めています。
いずれの経理方法によっても当期利益に変わりはないため別表四上の処理は同じです。
戻し入れによる益金算入
1、洗替方式
繰入額の全額を翌期に戻入れ、益金の額に算入します。
2、前期繰入超過額の認容
繰入事業年度に損金の額に算入されなかった繰入超過額については、戻入れ事業年度において二重課税を避けるため認容減算します。
3、差額補充法
全額洗替えが原則ですが、会計慣行との調整で差額補充法も認めています。
いずれの経理方法によっても当期利益に変わりはないため別表四上の処理は同じです。
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2015年1月19日 月曜日
貸倒引当金の取り扱い その8
貸倒引当金の取り扱いその8は、一括評価の対象とならない金銭債権です。申告や節税の際にお役立てください。
一括評価金銭債権に該当しない債権(11-2-16)
2、一括評価金銭債権に該当しないもの(基通11-2-18)
次に掲げるものは一括貸倒引当金繰入限度額の計算の基礎となる「一括評価金銭
債権」には該当しない。
①預貯金・公社債に係る未収利子、未収配当等
②保証金、敷金、預け金等(これらに係る利息等を含む。)
③ゴルフ会員権等
④手付金、前渡金等
資産の取得代価に充てるもの、費用の支出に充てるもの
⑤仮払金、立替金等
将来精算される費用の前払分(前払給料、概算払旅費、前渡交際費等)
⑥ 未収金
イ 雇用調整給付金等の未収金(法令に基づくもの)
口 仕入割戻しの未収金
⑦既存債権と関係のない割引(裏書)手形
割引取得したものの再割引、融通(金融)手形の割引分
割賦未収金(11-2-19) 工事進行基準の未収金(11-2-20)
*留意点・・・金銭債権の額は「税務上の金額」
外貨建債権債務は換算後、貸倒損失是否認金の調整、貸倒引当金の控除前
一括評価金銭債権に該当しない債権(11-2-16)
2、一括評価金銭債権に該当しないもの(基通11-2-18)
次に掲げるものは一括貸倒引当金繰入限度額の計算の基礎となる「一括評価金銭
債権」には該当しない。
①預貯金・公社債に係る未収利子、未収配当等
②保証金、敷金、預け金等(これらに係る利息等を含む。)
③ゴルフ会員権等
④手付金、前渡金等
資産の取得代価に充てるもの、費用の支出に充てるもの
⑤仮払金、立替金等
将来精算される費用の前払分(前払給料、概算払旅費、前渡交際費等)
⑥ 未収金
イ 雇用調整給付金等の未収金(法令に基づくもの)
口 仕入割戻しの未収金
⑦既存債権と関係のない割引(裏書)手形
割引取得したものの再割引、融通(金融)手形の割引分
割賦未収金(11-2-19) 工事進行基準の未収金(11-2-20)
*留意点・・・金銭債権の額は「税務上の金額」
外貨建債権債務は換算後、貸倒損失是否認金の調整、貸倒引当金の控除前
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