法人税

2015年2月10日 火曜日

欠損金の取り扱い その7

欠損金の取り扱い その7は、解散等した場合の欠損金の損金算入です。

7 清算中の事業年度における債務免除等の場合の欠損金の損金算入

 内国法人が解散した場合において、残余財産がないと見込まれるときは、期限切れ欠損金の損金算入を認め、債務免除益等と相殺することができます。

◆1 適用要件(法59③)
(1)適用事由...法人が平成22年10月1日以降に解散した場合
(2)残余財産...残余財産がないと認められるとき
(3)手 続...
①確定申告書に損金算入に関する明細の記載及び一定の書類の添付があること。
 ②記載又は添付がなかったことについての宥恕規定あり。

◆2 損金算入額(法59③,令118)
(1)欠損金額...(前記以前から繰越された欠損金額の合計額)-(当期の青色欠損金・災害損失金の控除額)
(2)提供益等...私財提供益の額及び債務免除益の額の合計額
(3)別表4差引計...この規定適用前の所得金額(青色欠損金・災害損失金控除後)
(4)損金算入額...(1)(2)(3)のうち最も少ない金額(差引計の下で減算)
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2015年2月 9日 月曜日

欠損金の取り扱い その6



6 私財提供があった場合の欠損金の損金算入

法人税では、資産整理に伴う私財提供益や債務免除益といえども、益金の額に算入されます。しかし、これらに対して、そのまま一時に法人税を課税すると、企業を再建する妨げとなってしまうため、一定の期限切れ欠損金を損金の額に算入することを認め、これらの私財提供益や債務免除益と相殺して法人税が課税されないようにしています。

◆1 適用要件(法59)
(1)適用事由...更生手続き開始の決定があった場合その他これに準ずる事実           が生じたこと。
(2)私財提供等...
①役員若しくは株主等又はこれらであった者から私財提供を受けること
②債権者から債務免除を受けること
(3)手 続...
①確定申告書に損金算入に関する明細の記載及び一定の書類の添付があること。
 ②記載又は添付がなかったことについての宥恕規定あり。

◆2 損金算入額(法59①,令118)
(1)欠損金額...(前記以前から繰越された欠損金額の合計額)-(当期の青色欠損金・災害損失金の控除額)
(2)提供益等...私財提供益の額及び債務免除益の額の合計額
(3)別表4差引計...この規定適用前の所得金額(青色欠損金・災害損失金控除後)
(4)損金算入額...(1)(2)(3)のうち最も少ない金額(差引計の下で減算)

(注)1 青色欠損金・災害損失金との関係
この規定により損金の額に算入される欠損金額は、青色欠損金・災害損失金の繰越控除の対象とならない欠損金額であることに注意しなければならない。
2 前期以前から繰越された欠損金額の合計額(基通12-3-2)
その事業年度の別表5(一)の1《利益積立金額の計算に関する明細書》の期首現在利益積立金額の合計額がマイナスである場合のそのマイナスの金額をいう。
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2015年2月 3日 火曜日

欠損金の取り扱い その5

欠損金の取り扱い その5は 災害損失金の繰越控除制度です。申告や節税にお役立てください。

5 災害損失金の繰越控除
被災した法人の災害復旧を考慮して、白色欠損金のうち災害損失に係るもの(これを「災害損失欠損金額」という。)は、翌事業年度以後9年間(平成20年3月31日以前開始事業年度は7年)にわたる繰越控除が認められています。
◆1 適用要件(法80①③)
(1) 適用事由・・・前9年以内(平成20年3月31日以前開始事業年度は7年)に生じた欠損金額のうち、災害により生じた損失に 係るもの(災害損失欠損金額)があること。
(2) 災害事業年度・・・災害損失の額の計算明細を記載した確定中告書を提出して
   いること。
(3) 手    続・・・災害事業年度から繰越控除年度まで連続して確定申告書を提出していること。
注1 対象となる資産...事業用のたな卸資産、固定資産、固定資産を利用するために支出された繰延資産
 2 災害...震災、風水害、火災その他自然現象による災害及び人為による異常な災害
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2015年2月 2日 月曜日

欠損金の取り扱い その4

4 欠損金の繰戻し還付

青色欠損金を将来に繰り起さないで過去1年間(これを「還付所得事業年度」という。)の所得金額と通算することにより、還付所得事業年度の法人税の還付を請求することができます。これを「欠損金の繰戻し還付」といいます。
青色欠損金については、「欠損金の繰越控除」と「欠損金の繰戻し還付」との選択適用となります。
1、適用要件
(1)適用事由...当期に生じた欠損金額があること。
(2)欠損事業年度...青色申告書を提出していること。
(3)手続...①還付所得事業年度から前事業年度まで連続して青色申告書を提出していること。
②期限内に青色申告書を提出し、還付請求書を提出すること。
2、還付請求できる金額(法80①)
               還付所得事楽年度   欠損事業年度の欠損金額
還付請求できる金額=             ×――――――――――――――
               の法人税額      還付所得事業年度の所得金額

ただし、この「欠損金の繰戻し還付」の規定は、原則としてその適用が停止されています(措法66の14)。
中小企業者の平成21年2月1日から平成28年3月31日までに終了する事業年度については適用があります。
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投稿者 菅原会計事務所 | 記事URL

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