法人税
2015年3月31日 火曜日
「法人税の申告・納付」その6
法人税の申告納付その6は、引き続き確定申告の提出期限の延長について取り上げます。
「確定申告等の提出期限の延長」その2
3、災害等によって決算が確定しない場合
災害その他やむ得ない理由により、決算が確定しないことが要件ですが、これは火災、水害、台風その他天災等により、法人の本店や支店が被害を受け、帳簿の一部又は全部が焼失等したために期日までに決算が確定しないことです。恒常的な遅れについては次の規定の適用を受けるものであるので、あくまで突発的、臨時的な理由によることになります。
なお、その他やむをえない理由には、帳簿書類の盗難や当局による帳簿書類の押収などが該当します。
(2)申 請
(1)の申請は、その事業年度終了の日の翌日から45日以内に、やむを得ない理由その他の事項を記載した申請書をもつてしなければなりません。
「確定申告等の提出期限の延長」その2
3、災害等によって決算が確定しない場合
災害その他やむ得ない理由により、決算が確定しないことが要件ですが、これは火災、水害、台風その他天災等により、法人の本店や支店が被害を受け、帳簿の一部又は全部が焼失等したために期日までに決算が確定しないことです。恒常的な遅れについては次の規定の適用を受けるものであるので、あくまで突発的、臨時的な理由によることになります。
なお、その他やむをえない理由には、帳簿書類の盗難や当局による帳簿書類の押収などが該当します。
(2)申 請
(1)の申請は、その事業年度終了の日の翌日から45日以内に、やむを得ない理由その他の事項を記載した申請書をもつてしなければなりません。
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2015年3月30日 月曜日
「法人税の申告・納付」その5
法人税の申告納付その5は、確定申告の提出期限の延長について取り上げます。
「確定申告等の提出期限の延長」 その1
1、概 要
申告期限の延長には、国税通則法による災害等による一般的な延長と、法人税法による決算が確定しない場合の延長があります。
2、国税通則法による場合
災害等により、申告、申請、請求、届出等が期限までに行うことができない場合には、その理由がやんだ日から2か月以内に限って期限の延長ができます。これには、地域指定と個別指定があり、利子税は課されません。東日本大震災の際両方の指定・適用がありました。
3、災害等によって決算が確定しない場合
(1)内 容
確定申告書を提出すべき法人が、災害その他やむを得ない理由によって決算が確定しないため、提出期限までに提出できないと認められる場合には、税務署長は、法人の申請に基づいて期日を指定して提出期限を延長することができます。
決算が確定しないことによる確定申告書の提出期限の延長であるから、中間申告書については、認められていません。4も同じ。
「確定申告等の提出期限の延長」 その1
1、概 要
申告期限の延長には、国税通則法による災害等による一般的な延長と、法人税法による決算が確定しない場合の延長があります。
2、国税通則法による場合
災害等により、申告、申請、請求、届出等が期限までに行うことができない場合には、その理由がやんだ日から2か月以内に限って期限の延長ができます。これには、地域指定と個別指定があり、利子税は課されません。東日本大震災の際両方の指定・適用がありました。
3、災害等によって決算が確定しない場合
(1)内 容
確定申告書を提出すべき法人が、災害その他やむを得ない理由によって決算が確定しないため、提出期限までに提出できないと認められる場合には、税務署長は、法人の申請に基づいて期日を指定して提出期限を延長することができます。
決算が確定しないことによる確定申告書の提出期限の延長であるから、中間申告書については、認められていません。4も同じ。
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2015年3月27日 金曜日
「法人税の申告・納付」その4
「中間申告」その2
(3)仮決算による中間申告
中間申告書を提出すべき法人は、前事業年度の実績による申告に代えて、事業年度開始の日以後6月の期間を1事業年度とみなしてその期間の所得の金額を計算してこれを申告することができます。この場合においてその期間の末日の貸借対照表及び損益計算書その他一定の書類を添付しなければなりません。
*仮決算における損金経理の意義(基1-6-1)
株主または出資者に報告する当該期間に係る決算書及びその作成の基礎となった帳簿に費用または損失として記載することをいう。
(4)みなし申告
中間申告書の提出期限までに申告を行なわなかった場合には、前事業年度実績の中間申告書の提出があったものとみなされます。
したがって、この段階で中間申告についての法人税の債務は確定することとなり、決定が行なわれることはありません。
(3)仮決算による中間申告
中間申告書を提出すべき法人は、前事業年度の実績による申告に代えて、事業年度開始の日以後6月の期間を1事業年度とみなしてその期間の所得の金額を計算してこれを申告することができます。この場合においてその期間の末日の貸借対照表及び損益計算書その他一定の書類を添付しなければなりません。
*仮決算における損金経理の意義(基1-6-1)
株主または出資者に報告する当該期間に係る決算書及びその作成の基礎となった帳簿に費用または損失として記載することをいう。
(4)みなし申告
中間申告書の提出期限までに申告を行なわなかった場合には、前事業年度実績の中間申告書の提出があったものとみなされます。
したがって、この段階で中間申告についての法人税の債務は確定することとなり、決定が行なわれることはありません。
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2015年3月26日 木曜日
「法人税の申告・納付」 その3
法人税の申告納付その3は、中間申告を取り上げます。
「中間申告」
(1)趣旨
1年決算法人と半年決算法人の課税の公平を期し、また財政収入の確保を目的としています。中間申告には、前事業年度の法人税額を基礎として中間申告に係る法人税額を計算する場合と、仮決算を行い中間申告に係る法人税額を計算する場合があります。前者を「予定申告」といい、後者を狭義の「中間申告」といいます。
(2)前事業年度の実績による中間申告
中間申告は事業年度が6月を超える普通法人を前提にしており、公益法人等・協同組合等は提出を要しません。また、新設法人の設立事業年度(合併を除く)も同様です。
中間申告書は、事業年度開始の日以後6月を経過した日から2か月以内に提出しなければなりません。納付すべき税額は、下記の金額です。
前事業年度の法人税額× 6月 / その事業年度の月数 (10万円以下の場合
中間申告は不要)
「中間申告」
(1)趣旨
1年決算法人と半年決算法人の課税の公平を期し、また財政収入の確保を目的としています。中間申告には、前事業年度の法人税額を基礎として中間申告に係る法人税額を計算する場合と、仮決算を行い中間申告に係る法人税額を計算する場合があります。前者を「予定申告」といい、後者を狭義の「中間申告」といいます。
(2)前事業年度の実績による中間申告
中間申告は事業年度が6月を超える普通法人を前提にしており、公益法人等・協同組合等は提出を要しません。また、新設法人の設立事業年度(合併を除く)も同様です。
中間申告書は、事業年度開始の日以後6月を経過した日から2か月以内に提出しなければなりません。納付すべき税額は、下記の金額です。
前事業年度の法人税額× 6月 / その事業年度の月数 (10万円以下の場合
中間申告は不要)
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2015年3月23日 月曜日
法人税の申告・納付その2
「法人税の還付」
(1)所得税額等の還付
確定申告書の提出があつた場合において、所得税額等の控除不足額に掲げる金額の記載があるときは、税務署長は当該申告書を提出した内国法人に対し、当該金額に相当する税額を還付しなければなりません。
(2)中間納付額の還付
中間申告書を提出した法人からその中間申告書に係る事業年度の確定申告書の提出があつた場合において、その確定申告書に中間納付額の控除不足額に掲げる金額の記載があるときは、税務署長はその普通法人に対し、当該金額に相当する中間納付額を還付しなければなりません。
(3)欠損金の繰戻しによる還付
内国法人の青色申告書である確定申告書を提出する事業年度において生じた欠損金額がある場合には、その内国法人は、当該申告書の提出と同時に、納税地の所轄税務署長に対し、欠損事業年度開始の日前一年以内に開始したいずれかの事業年度の所得に対する法人税の額に、そのいずれかの事業年度の所得の金額のうちに占める欠損事業年度の欠損金額に相当する金額の割合を乗じて計算した金額に相当する法人税の還付を請求することができます。
この規定は原則として適用が停止されていますが、中小企業者及び解散・事業の全部譲渡その他一定の場合に適用が認められています。
(1)所得税額等の還付
確定申告書の提出があつた場合において、所得税額等の控除不足額に掲げる金額の記載があるときは、税務署長は当該申告書を提出した内国法人に対し、当該金額に相当する税額を還付しなければなりません。
(2)中間納付額の還付
中間申告書を提出した法人からその中間申告書に係る事業年度の確定申告書の提出があつた場合において、その確定申告書に中間納付額の控除不足額に掲げる金額の記載があるときは、税務署長はその普通法人に対し、当該金額に相当する中間納付額を還付しなければなりません。
(3)欠損金の繰戻しによる還付
内国法人の青色申告書である確定申告書を提出する事業年度において生じた欠損金額がある場合には、その内国法人は、当該申告書の提出と同時に、納税地の所轄税務署長に対し、欠損事業年度開始の日前一年以内に開始したいずれかの事業年度の所得に対する法人税の額に、そのいずれかの事業年度の所得の金額のうちに占める欠損事業年度の欠損金額に相当する金額の割合を乗じて計算した金額に相当する法人税の還付を請求することができます。
この規定は原則として適用が停止されていますが、中小企業者及び解散・事業の全部譲渡その他一定の場合に適用が認められています。
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