法人税

2015年8月 3日 月曜日

「受取配当等の益金不算入」・・・その3

3、対象となる配当等(法23①)
(1)支払法人
①支払法人は、普通法人又は協同組合等に限定され、外国法人もしくは公益法人等又は人格のない社団等は除かれます。
②外国法人
この制度は国内の二重課税排除を目的としたものであるため、外国法人からの配当は対象となりません。また、外国法人の支払配当の課税関係はまちまちである(支払配当損金算入方式、インピュテーション方式等がある。)ことも対象外とする理由です。
③公益法人等
公益法人等は、配当を行なうことが予定されていないため、益金不算入の対象とならない旨を明記したものです。
④人格のない社団等
人格のない杜団等は、財産が共有(又は総有)関係にあり、出資持分も明らかではありません。したがって、益金不算入の対象とするほどの法的・理論的根拠が存在しないとかんがえられます。

(2)利益の配当・剰余金の分配
①株式会社、合名会社・合資会社では利益の配当、その他の法人ではおおむね剰余金の分配という用語を使用しています。また、商法上の「金銭の分配」、いわゆる中間配当も、利益の配当に含むものとしています。
なお、資本等取引の意義でも、利益又は剰余金の分配に中間配当は含むものとされています。
②この制度は二重課税の排除を目的としたものであるから、支払法人で損金算入される次のものは含まれません。
①保険金杜の契約者配当(法60)
②協同組合等の事業分量配当等(法61)
③基金利息(保険業法64①)
④建設利息の配当(法2二十四・法32)
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投稿者 菅原会計事務所 | 記事URL

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