確定申告
2013年5月17日 金曜日
誤って確定申告してしまった場合 その2
税額控除など特例計算を失念した場合、以前は当初申告が要件とされていました。それが改正により大幅に緩和されました。以下記事をご覧ください。
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E7%94%B3%E5%91%8A%EF%BC%92.pdf
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E7%94%B3%E5%91%8A%EF%BC%92.pdf
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2013年5月16日 木曜日
誤って確定申告してしまった場合 その1
確定申告も終わり、ホッと一息ですが、計算の誤りや領収書の漏れ、特例計算の失念などに気づくことがあります。この場合の手続きについてです。以下の記事をご覧ください。
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9A%E7%94%B3%E5%91%8A1.pdf
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9A%E7%94%B3%E5%91%8A1.pdf
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2013年5月14日 火曜日
平成25年分所得税・消費税等の注意点 その5
「贈与税」
直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置について、 次の措置が講じられています。
※平成24年1月1日以後に贈与により取得する住宅取得等資金に係る贈与税について適用
(1)省エネルギー性・耐震性を備えた良質な住宅用家屋
平成24年中の贈与を受けた者 1,500万円
平成25年中の贈与を受けた者 1,200万円
平成26年中の贈与を受けた者 1,000万円
(2)上記(1)以外の住宅用家屋
平成24年中の贈与を受けた者 1,000万円
平成25年中の贈与を受けた者 700万円
直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置について、 次の措置が講じられています。
※平成24年1月1日以後に贈与により取得する住宅取得等資金に係る贈与税について適用
(1)省エネルギー性・耐震性を備えた良質な住宅用家屋
平成24年中の贈与を受けた者 1,500万円
平成25年中の贈与を受けた者 1,200万円
平成26年中の贈与を受けた者 1,000万円
(2)上記(1)以外の住宅用家屋
平成24年中の贈与を受けた者 1,000万円
平成25年中の贈与を受けた者 700万円
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2013年5月13日 月曜日
平成25年分所得税・消費税等の注意点 その4
「消費税」
1、免税事業者の要件の見直し
改正前は当期の扱いは前々期の課税売上高のみで判定することから、前期に売上高が急増しても、課税事業者となるのは翌期でしたが、課税売上高が上半期において1,000万円を超える場合には、その翌期から課税事業者となりました(但し、売上高に代えて支払給与の額で判定も可能です)。
こちらは、その年または事業年度が2013年1月以後に開始するものについて適用されます。
2、いわゆる「95%ルール」の見直し
非課税売上に対応する仕入については仕入税額控除を認めないのが原則ですが、売上のほとんど(95%以上)が課税売上の場合は、全ての仕入れについて仕入税額控除を認めるものです。
改正では、事業者の事務負担に配慮する観点から講じられている制度の趣旨に鑑み、この制度の対象者が、1年間の課税売上高が5億円以下の事業者に限定され、2012年4月以後に開始する事業年度から適用されます。
1、免税事業者の要件の見直し
改正前は当期の扱いは前々期の課税売上高のみで判定することから、前期に売上高が急増しても、課税事業者となるのは翌期でしたが、課税売上高が上半期において1,000万円を超える場合には、その翌期から課税事業者となりました(但し、売上高に代えて支払給与の額で判定も可能です)。
こちらは、その年または事業年度が2013年1月以後に開始するものについて適用されます。
2、いわゆる「95%ルール」の見直し
非課税売上に対応する仕入については仕入税額控除を認めないのが原則ですが、売上のほとんど(95%以上)が課税売上の場合は、全ての仕入れについて仕入税額控除を認めるものです。
改正では、事業者の事務負担に配慮する観点から講じられている制度の趣旨に鑑み、この制度の対象者が、1年間の課税売上高が5億円以下の事業者に限定され、2012年4月以後に開始する事業年度から適用されます。
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2013年5月10日 金曜日
平成25年分所得税・消費税等の注意点 その3
4、退職所得課税の見直し
勤続年数5年以内の法人役員等の退職所得について、2分の1課税が廃止されました。
平成25年分以後の所得税について適用され、個人住民税は平成25年1月1日以後に支払われるべき退職手当等について適用されます。
5、住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除
低炭素建築久物のうち一定の住宅の新築又は建築後使用されたことのない認定住宅の取得をして平成24年または平成25年に居住の用に供した場合における住宅借入金等の年末残高の限度額及び控除率は以下の通りとする。
居住年 控除期間 住宅借入金等の年末残高の限度額 控除率
平成24年 10年間 4,000万円 1.0%
平成25年 10年間 3,000万円 1.0%
勤続年数5年以内の法人役員等の退職所得について、2分の1課税が廃止されました。
平成25年分以後の所得税について適用され、個人住民税は平成25年1月1日以後に支払われるべき退職手当等について適用されます。
5、住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除
低炭素建築久物のうち一定の住宅の新築又は建築後使用されたことのない認定住宅の取得をして平成24年または平成25年に居住の用に供した場合における住宅借入金等の年末残高の限度額及び控除率は以下の通りとする。
居住年 控除期間 住宅借入金等の年末残高の限度額 控除率
平成24年 10年間 4,000万円 1.0%
平成25年 10年間 3,000万円 1.0%
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